シャインクスでは既存住宅状況調査を行なうことのできる既存住宅状況調査技術者(第02-17-06379)が在籍しています。
「既存住宅状況調査」とは改正宅地建物取引業法(平成30年4月施行分)における「建物状況調査」ことで、国土交通省の告示に定められた調査基準に従って行なう「既存住宅の調査」になります。
調査は原則として非破壊で行なわれ、主な調査箇所は「既存住宅の構造耐力上主要な部分等」となっており、各調査部位ごとに「劣化事象」が無いかどうかの調査を行ないます。
既存住宅状況調査の調査対象は「新築」住宅を除く、全ての住宅です。「店舗」や「事務所」などの非居住建物は調査対象から除かれますが、「店舗併用住宅」や「事務所併用住宅」などの居住部分を有する建物は調査対象となります。
既存住宅状況調査において調査を行う箇所は次の通りです。
調査箇所 | 確認する劣化事象 | 確認方法 |
---|---|---|
基礎 | 幅〇.五ミリメートル以上のひび割れ 深さ二十ミリメートル以上の欠損 コンクリートの著しい劣化 さび汁を伴うひび割れ又は欠損 鉄筋の露出 |
目視・計測・打診 |
土台及び床組 | 著しいひび割れ、劣化又は欠損 | 目視・計測 |
床 | 著しいひび割れ、劣化又は欠損 著しい沈み 千分の六以上の勾配の傾斜(凹凸の少ない仕上げによる床の表面における二点(三メート ル程度離れているものに限る。)の間を結ぶ 直線の水平面に対する角度をいう。) |
目視・計測 |
柱及び梁 | 著しいひび割れ、劣化又は欠損 梁の著しいたわみ 柱の千分の六以上の勾配の傾斜(凹凸の少な い仕上げによる柱の表面と、その面と垂直な 鉛直面との交差する線(二メートル程度以上 の長さのものに限る。)の鉛直線に対する角度をいう。) |
目視・計測 |
外壁及び軒裏 | 【イ.乾式仕上げの場合】 合板、ラス網、ボード、防水紙、構造材その他の下地材(以下「外壁等下地材」という。)まで到するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落 複数の仕上材にまたがったひび割れ又は欠損 金属の著しいさび又は化学的侵食 【ロ.タイル仕上げ(湿式工法)の場合】 外壁等下地材まで到達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落 複数の仕上材にまたがったひび割れ又は欠損 仕上材の著しい浮き 【ハ.塗壁仕上げの場合】 外壁等下地材まで到達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落 仕上材の著しい浮き 【ニ.その他の仕上げの場合】 イ.からハ.までの場合における劣化事象等に準じるもの |
計測・目視・打診 |
バルコニー | 支持部材又は床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化 | 目視・計測 |
内壁 | 合板、ボード、構造材その他の下地材(以下「内壁下地材」という。)まで到達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落 千分の六以上の勾配の傾斜(凹凸の少ない仕上げによる壁の表面と、その面と垂直な鉛直面との交差する線(二メートル程度以上の長さのものに限る。)の鉛直線に対する角度をいう。) |
目視・計測 |
天井 | 合板、ボード、構造材その他の下地材(以下「天井下地材」という。)まで達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落 | 目視 |
小屋組(下屋部分を含む) | 著しいひび割れ、劣化又は欠損 | 目視・計測 |
その他 (蟻害) (腐朽・腐食) (配筋調査) (コンクリート圧縮強度) |
(蟻害・腐朽・腐食) 蟻害・腐朽・腐食の有無 (配筋調査) 配筋間隔の測定 (コンクリート圧縮強度) コンクリート圧縮強度の計測 |
目視・打診・計測 |
調査箇所 | 確認する劣化事象 | 確認方法 |
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外壁 | シーリング材の破断又は欠損 建具の周囲の隙間又は建具の著しい開閉不良 |
目視 |
軒裏 | シーリング材の破断又は欠損 軒裏天井の雨漏りの跡 |
目視 |
バルコニー | 防水層の著しいひび割れ、劣化若しくは欠損又は水切り金物等の不具合 | 目視 |
内壁 | 雨漏りの跡 | 目視 |
天井 | 雨漏りの跡 | 目視 |
小屋組 | 雨漏りの跡 | 目視 |
屋根 | 【イ.屋根葺材による仕上げの場合】 屋根葺材の著しい破損、ずれ、ひび割れ、劣化、欠損、浮き又ははがれ 【ロ.その他の仕上げの場合】 防水層の著しいひび割れ、劣化若しくは欠損又は水切り金物等の不具合 |
目視 |
※本表は一般の方に既存住宅状況調査の概要を説明する目的で、木造住宅における既存住宅状況調査の調査項目と、調査において確認する「劣化事象」をまとめたものです。
既存住宅状況調査技術者の方は受講された既存住宅状況調査講習団体の講習テキストもしくは、平成29年 国土交通省 告示第82号 既存住宅状況調査方法基準の解説をご確認ください。